初めての駐妻@ホーチミン2019

2019年10月よりホーチミン帯同することになりました。

【想定外】扶養にはいれない

お疲れさまです、あみちです。


海外帯同に向け、退職をし、諸々の手続きだー!ってときに

「扶養に入れない」ことが判明。

え?まじで?

 

いろいろね、想定外がたくさんあるので、気持ちの切り替えが
早くなってきました。


さて、内容を解説します。

1:なぜ扶養にはいれないのか?

健康保険組合に不動産収入が規定以上あるとみなされたから

です。

扶養には、2つの意味があって、税制上の扶養と社会保険上の扶養がありますが、
社会保険上の扶養にひっかかりました。

私は手残りがほとんどない(年間数万円・・)の不動産収入があります。
もちろん、確定申告もしています。

税金的には、所得(収入-費用)がちょっとだけで、もちろんその分の
納税もしております。

今度、無職になると、来年からは所得が数万円だから扶養に入れるとおもったのです。


しかし!!!
旦那さんの会社の健康保険組合は、費用分をみてくれず、
「収入あるじゃん」っといってきたわけですよ(涙)

そういうルールなので仕方ないですね。

しかも自宅を貸すのでさらに収入あるとみなされるという・・
(妹にギリギリで貸してるので手残りないんですよ、ホント・・・)


2:扶養にはいれないとどうなるの?

一番の大きな問題は、「自分で健康保険にはいる」ということです。
あと「年金も自分で払う」です。
ちなみに、無職の非居住者の場合は、海外に居住しているときは
国民健保から外れます。なので、退職日~日本にいる間だけ
国民健康保険にはいることになります。
年金は任意なので、私は海外居住中は払わないかな。


こっそり、でていこうかな?とかも思ったのですが、
歯医者とか、区の無料検診とかいろいろ受ける予定をいれてしまい、
逃げられない感じに・・
しかも、無保険の状態で途中から加入したとしても、無保険時代の分3年?
遡り請求されるそうです。

正直、歯医者1回なら全額自費のが安かった・・・orz

うん、悪いことはせず、正式ルールでやっていれば怖いことないね!


ちなみに、旦那さんは会社からの雇用関係があるから、海外にいっても
保険証をもっているそうな。
あれ?私だけがないのね。
実際に事故にあった場合は海外旅行者保険にいれてくれているようなので安心。

ただ、一時帰国したときに、歯医者検診とかそういうのは全部自費になっちゃうという。
かえって、日本に帰国したときに事故った方が怖いのね・・・。おお怖い。

3:帰国したらどうするか

失業保険の延長手続きもしていくうえ、不動産収入もあるとみなされ、
帰国したらまた国民健保にはいることになるのでしょう。

不動産処分するかとかは、また帰国してから考えよう!


4:税制上の扶養的なやつは?
さて、非居住者が持っている日本の不動産についての課税の話です。
不動産は動かないので、引き続き固都税はかかってきます。
あと、日本にある不動産の収入分の所得税についても引き続きかかってきます。

が、税制上は所得でみられるので、もっと手取り増やすようにしてもいいかも。
具体的にいうと、物件のローンを返済を少しして手取りを増やす方法があります。
どうせ、旦那の扶養にはいれないのであれば、税金がたくさん増えないレベルで
手取りを増やしてあげる方法もあるのかなって思いました。

健康保険と年金と税金といろいろあるんですね!!